自分や親、又はその他家族に介護や支援が必要になった時は、まず一番最初にする事。それは介護認定の申請です。
申請先は介護サービスを受たい人が住んでいる住所の市町村の窓口に連絡し、申請手順の内容を確認するのですが、
ここでは、市町村窓口に連絡をする前に事前に知っておくと良い申請する時の流れについて大まかな説明をさせていただきます。
もくじ
要介護認定の申請
申請に必要な物
申請書
介護保険の被保険者証
マイナンバーカード(個人番号が必要)
健康保険の保険証(65歳以下の場合)
申請の仕方
本人または家族が市町村に申請しますが、一人暮らしや、家族の支援が受けれない場合は以下の代行が可能です。
・成年後見人
・民生委員
・地域包括支援センター
・指定居宅介護支援事業所
・介護保険施設(入居中の場合)
申請書を提出すると、市区町村から委託された調査員が自宅や入院先の病院・施設などに訪問し、本人や家族に直接会い聞き取り調査が行われます。
その後、要支援・要介護状態区分を判定され認定結果が通知されます。
介護の区分判定はどのように決められているのか?
市町村は全国一律の項目で調査をし(コンピューターによる82項目の調査)【一次判定】、更にかかりつけ医の意見書や訪問調査の特記事項をもとに、介護認定審査会においてどの程度のサービスが必要かの認定【二次判定】が行われます。
では実際に要介護度の区分の目安として以下ご覧ください。
要支援 = 6ヶ月間にわたり継続して日常生活の一部に支障がある状態
要支援1
排せつや食事はほとんど自分一人で出来るが、掃除や身の回りの世話を一部必要とする。(見守りや手助け)
立ち上がりや片足での立位保持などの動作に何らかの支えを必要とすることがある。
要支援2
排せつや食事はほとんど自分一人で出来るが、混乱や理解低下がみられることがあり、日常生活の動作能力がわずかに低下しており、掃除や身の回りの世話に何らかの介助を必要とする。
歩行や両足での立位保持などの移動の動作に何らかの支えを必要とする。
要介護 =6ヶ月にわたり日常生活の動作の一部または全面的に介助を必要としている状態
要介護1
立ち上がりや歩行が不安定であり、排せつや入浴等に部分的な介助が必要な状態。
要介護2
立ち上がりや歩行などが自力ではできない場合が多く、排せつや入浴・食事等には部分的な介助や全面的な介助が必要な状態。
要介護3
立ち上がりや歩行が自力では出来ず、排せつや入浴・食事等には全面的な介助が必要な状態。
要介護4
排せつや身の回りの事、立ち上がりなどが自力では出来ず、全面的な介助が必要な状態。
また、心理・行動障害により生活面での理解低下がみられるような状態。
介護なしでは日常生活が困難。
要介護5
食事や排泄、身の回りの事、立ち上がりや歩行などができない状態
また、意思の伝達ほとんど又は全くできない状態。
介護なしでは日常生活が不可能。
介護保険サービスを利用する
申請後、要支援か要介護が認められると介護保険サービスが受けられます。
要支援認定を受けた人は「予防給付」、要介護認定を受けた人は「介護給付」というサービスが受けられ、それぞれ利用できるサービスの種類が違います。
要支援の人は地域包括センターでケアプランの作成をしてもらいます。利用できるサービス内であれば、利用したいサービスを希望し申し出ることもできます。
要介護で施設サービスを受ける人は、直接施設に申し込みそこのケアマネジャーにケアプランの作成を依頼します。
「予防給付」サービスの種類
【訪問介護サービス】
介護予防訪問介護
介護予防訪問入浴介助
介護予防訪問看護
介護予防訪問リハビリテーション
介護予防居宅療養管理指導
【通所サービス】
介護予防通所介護
介護予防通所リハビリテーシ
【短期入所サービス】
介護予防短期入所生活介護
介護予防短期入所療養介護
介護予防特定施設入居者生活介護
【その他】
介護予防福祉用具貸与
介護予防特定福祉道具販売
介護予防住宅改修
【地域密着型介護予防サービス】
介護予防認知症対応型通所介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
介護予防認知症対応型共同生活介護
「介護給付」サービスの種類
【訪問介サービス】
訪問介護
訪問入浴介護
訪問看護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導
【通所サービス】
通所サービス
短期入所サービス
地域密着型介護予防サービス
【短期入所サービス】
短期入所生活介護
短期入所療養介護
特定入居者生活介護
【その他】
福祉用具貸与
特定福祉用具販売
住宅改修
【地域密着型サービス】
夜間対応型訪問介護
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
【施設サービス】
介護老人福祉施設
介護老人保健施設
介護療養型医療施設
介護保険を利用した時の1ヶ月の利用限度額と自己負担額
介護の状態区分によって1ヶ月の利用限度額が違います。( )が自己負担額〔1割〕です。
要支援1 50.320円 (5.320)
要支援2 105.310円 (10.531)
要介護1 167.650円 (16.765)
要介護2 105.310円 (10.531)
要介護3 270.480円 (27.048)
要介護4 309.380円 (30.938)
要介護5 362.170円(36.217)
(注)介護保険を滞納した場合は、滞納期間によって以下のペナルティがあります
1年以上の滞納・・・通常一割の自己負担で行えるところを、一度全額自己負担しなければいけません。申請すると9割が返還されます。
1年6ヶ月以上の滞納・・・介護保険給付が一時的に止められ、サービスを利用した場合は全額自己負担となり、申請をしても9割分は滞納していた介護保険料に充てられる為返還されません。
2年以上の滞納・・・自己負担額が1割から3割へと引き上げられます。
まとめ
介護が必要になった時は、先ずは介護サービスを受ける手続きをしましょう。
そして、介護が必要となった家族を、支える為に出来る事なら、早い段階で兄弟や子などの家族や親近者で、今後の事について話し合っておくことも大切です。
これから介護をする予定のあなたは、介護サービスを上手に活用して、決して一人で抱え込まないように、大変な時は出来るだけ周りの人の協力も得ながら介護生活を楽しめるように、何よりも、あなたが心身共に健康な状態でゆとりある介護生活をしていく事が、介護生活をする上で最も大切なポイントになってきます。
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